節約アドバイザーのヨースケ城山です。
固定費の削減で皆さんがどう手を付けて良いのかわからないのが税金関係だと思います。でもこの税金関係も削減できるのです。いわゆる節税と言われているものです。これは会社員でも節税できます。
はじめに
節税するに当たって全ての基本は所得税になります。所得税を申告するのには確定申告が必要になってきます。その中に各種控除というのがあります。この各種控除を利用した節税方法を紹介していきたいと思います。
① 寄付金控除(ふるさと納税)
今、非常に注目度があがっているふるさと納税制度これは寄付金控除という控除の分類になります。総務省HPではふるさと納税とは
[都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、一定限度額まで、原則として所得税と合わせて全額が控除されます。なお、所得税・住民税から寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります]となっています。
このふるさと納税の最大の特徴は自分の欲しい名産品、特産品がある都道府県、市区町村に寄付をするとそのお礼としてその名産品、特産品がもらえるということです。つまりはただでその名産品、特産品がもらえるということです。これはものすごいメリットです。
今ではふるさと納税長者なんて言葉も生まれているくらいですから利用する方も急増しております。しかし注意しなくてはいけない点があります。それは所得や家族構成によってふるさと納税の限度額が違うという点があります。
一般的に限度額は3万円なんて言われておりますが、実は所得が多い人ほど、限度額は多くなります。
実際、年収600万円独身の場合43,000円までが全額控除の目安になります。(ただで特産品がもらえる目安です)
では年収300万円4人家族(専業主婦、大学生、高校生の子ども2人)だといくらが目安かというと3000円が目安になります。
つまりこの制度は所得税、住民税を多く払っている人にはメリットがあって、そうではない方にはメリットはあまりない制度なのです。それを勘違いしないで、お得、お得と自分の納税額以上の寄付をしてもメリットは生まれませんので注意が必要です。
しかし政府は来年度から控除額を2倍にして、住民税からの税額控除にするといっていますので年収が低い方であっても今の制度よりは良い制度になることは間違いなさそうです。
また住民税からの税額控除ということで確定申告の必要がなくなりますので誰でも簡単に節税ができるお得な制度と言えそうです。
またこのふるさと納税制度の隠れたメリットが実は自営業の方などの国民健康保険の加入者にはあります。
地方自治体によって国民健康保険の計算式はまちまちですが、住民税額をもとに計算している自治体では国民健康保険料が下がります。
中には下がらない自治体もありますので注意が必要です。これも事業所得が多ければ多いほど節税になります。国民健康保険料が高いなと感じている方にはとても節税になりますので絶対にお勧めです。
例)今年度に横浜市で事業所得が600万円で独身の方が50,000円をふるさと納税した場合
所得税 住民税 軽減額 48,000円 国民健康保険税(介護保険あり)軽減額 84,000円
となります。これを利用すると地方の特産品、名産品をもらってしまうだけではなく、節税にもつながるという大変お得な制度です。自営業の方はやらなくては損しますよ。
しかし地方自治体によって国民健康保険税の計算式が違いますので良くお調べになってからふるさと納税に挑戦してください。
終わりに
このふるさと納税制度はまとめますと、高所得者にはメリットが多く、低所得者にはメリットがない制度になっております。今は高所得の方もいつ低所得になるかわからない時代です。そんな節税なんてめんどうくさいなんて言わないで高所得のうちから節税の癖をつけておき、貯蓄癖をつけておきたいものですね。
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