厚生年金の方は報酬比例部分というのがあり、
国民年金部分とこの報酬比例部分の2つのお金が入ります。
ちなみに私も現在は転職しまして、厚生年金に加入しております。
やはり会社員の最大のメリットはこの厚生年金加入にあると感じております。
なぜ厚生年金加入が最大のメリットなのかはまたいずれお話していきたいと思っております。
今回はどの位の金額が貰えるのかにフォーカスしてお話していきます。
遺族厚生年金の支給要件は以下の通りです。
① 被保険者が死亡したとき。
② 被保険者であったものが資格喪失後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。
③ 老齢厚生年金の受給権者が死亡したとき。
④ 老齢厚生年金の受給資格を満たしている者が死亡したとき。
の4つです。
この4つのいずれかにあてはまれば、遺族に遺族厚生年金が支払われます。
支給の金額についてですが、
① 短期要件
② 長期要件
の2つがあり、このどちらかになるかによって計算式が変わってきます。
簡単に説明しますと。
厚生年金の加入期間が300か月以下の人は
①短期要件で
それ以上の人は②長期要件で計算しますという事です。
① 短期要件は一律 300か月で計算した金額が支払われます。
② 長期要件は加入期間に応じて計算された金額が支払われます。
① 短期要件は加入期間で計算してしまうと、1年、2年しか加入していない人は、少額になってしまいますので、300か月以下の人はみんな一律で最低の遺族補償をしようという趣旨で大変恵まれた制度です。
② 一方長期要件は300か月以上加入している人なのでその実期間で計算しようというものです。もちろん短期要件よりは多く金額が貰えます。
では①の短期要件でいくらもらえるのか、計算式がちゃんとあります。
遺族厚生年金 短期要件の計算式
平均標準報酬額×5.481/1000×被保険者期間の月数(被保険者期間の月数が300に満たない場合は300)×3/4になっています。
この平均標準報酬額というのが計算するとすごく面倒ですが、
日本年金機構のHPなどでアクセスすると教えてもらえるので
それを計算式に当てはめて下さい。
平均標準報酬額の計算方法
① 被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、それぞれ再評価率を乗じて得た額の総額/被保険者期間の月数となっています。
② 再評価率は平成24年度で0.968です。
参考までに
私も自分の遺族厚生年金の総額が知りたいので、この計算式で計算してみます。
私の平均標準報酬額は
標準報酬月額が247,950円
標準賞与額が553,788円
です。
標準報酬月額の計算が247,950円×0.968×82月=19,681,279円です。
標準報酬額の計算が553,788円×0.968×35月=18,762,337円です。
19,681,279+18,762,337で38,443,616円です。
これを被保険者期間の月数で割ります。
38,443,616円/117月で328,577円がでました。これが私の平均標準報酬額です。
それでは遺族厚生年金 短期要件の年金額に当てはめてみてみます。
328,577円×5.481/1000×300(月数が300に満たないため)×3/4
=405,209円となりました。
これが私の遺族厚生年金の金額です。
少し難しい計算ですが、自分が死んでしまったらどうなるのかを計算しておくのは悪いことではないと思います。
また遺族厚生年金 長期要件の方は
平均標準報酬額×5.481/1000(生年月日により読み替えがあります)×被保険者期間の月数×3/4で計算します。
これも参考にして下さい。
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