自分の遺族基礎年金の額も計算しておこう!!

自分が死んでしまったら、いくら家族に残せるのか?

家族の生活はどうなる?①

 

皆さんは万が一、自分が死んでしまって、そのあとの家族の生活というものを考えたことはありますか? 

 

もちろんその為に皆さん、生命保険に加入しているよという方がほとんどだと思います。その生命保険がいくら入るかはご存知ですか?

まあこれも大体の方は把握している事だと思います。

 

それでは年金はいくら家族に残せるの?

これに答えられる人はなかなかいないと思います。

 

年金というとどうしても老後のお金のイメージしかないと思いますが

年金は3つの柱からなっています。

 

    老齢年金

    障害年金

    遺族年金

 

今回はこの年金の③の遺族年金の事をお話ししたいと思います。

 

まず加入している年金制度により、支給される金額は大きく違っていきます。

年金は大きく分けると3つの制度に分かれます。

 

    厚生年金

    共済年金

    国民年金

 

3つの制度になります。簡単に説明しますと、

 

    の厚生年金はサラリーマンの年金制度です。

    の共済年金は公務員の方の年金制度です。

    の国民年金は自営業、学生、無業者の年金制度です。

 

この3つの内、一番遺族年金がもらえるのが、

②の共済年金です。

次にもらえるのが①の厚生年金です。

もらえる額がすくないのが③の国民年金です。

 

まずは自分がどの年金に加入しているかは必ず確認しておいて下さい。

 

それでは見ていきたいと思います。

まずは国民年金から見ていきます。

年金の金額は2012年度の金額でお伝えしたいと思います。

またこの金額に色々と改定率などがかけられますが、

そんなに金額が変わるわけではないので今回は割愛した金額で紹介します。

 

国民年金はもらえる金額がすぐわかります。

 

国民年金の遺族基礎年金は

妻に支給される金額 

780,900円+子供の加算2人目まで各224,700円、3人目以降各74900円です。

 

つまり子供が1人だと、

780,900円 +224,7001,005,600

 

子供が2人だと

780,900円 +224,700円+224700円=1,230,300

 

子供が3人だと

780,900円 +224,700円+224700円+74,900円=1,305,200円となります。

 

ここでいう子供とは18歳に達する日以後の最初の331日までの間にある子供をさします。(簡単に言うと高校生までの子供が該当します)その他の例外もすこしありますがここでは省きます。

 

この国民年金の遺族年金の大事なポイントは子供がいないと支給されないという所です。

つまり、もう子供が大きくなってしまった、夫婦で暮らしている。などといったケースには適用がされませんので要注意です。

 

また子のある妻だけが対象なので、このある夫には支給がされませんの気を付けて下さい。

 

共済年金、厚生年金、国民年金の方で上記の条件に合う方は基礎年金部分の

この金額が支払われます。

 

ただし保険料納付要件など満たしていなければ、この金額は支払われませんのでご注意を。

次回は厚生年金の報酬比例についてお伝えします。

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